内容証明というのは、普通郵便とは全く違った意味を持ちます。
普通郵便の場合は こちらの郵便が届いたのか、きちんと見てもらったのかという部分がはっきりわか りません。
こちらの意思表示が相手にしっかりと伝わったかどうかという証明を郵便局側でし てもらうのが内容証明です。
内容証明で出すものとしては、催告書や、損害賠償な どの請求や通知書などになります。
例えば、相手に内容を確認をしてほしいのに受け取って内容を確認してくれたかど うかがわからない、こういった場合に内容証明を使用すれば、確実に内容を見たと いう証拠を残すことができます。
内容証明の文例として、例をあげると債権回収の場合は「私は、平成○年○月○日 に一金○○万円を貸し出しました。
しかし、返済期限を過ぎた現在でも返済してい ただけません。
つきましては、本書面到達後、7日以内に本金○○万円を返済して 頂きたく、通知いたします。
なお、7日以内にお支払いいただけない場合、法的手段 を取らせて頂きます。」といった文例になります。
内容証明の文例としては以上のようになりますが、文例のように、内容証明を書いた 年月日、法的根拠に基づいた、ポイントをおさえた内容で内容証明を出すことが大切 です。
文例にもあるように法的手段をとるということを載せることで、相手に心理的 重圧をかけることができます。
また、できれば、内容証明に行政書士の名前があると、さらに効果的となります。
内容証明の文例については書店などに内容証明文例集が多く売られています。
内容証明の文例に基づいて、こちらの意思が確実に伝わる内容証明を作成しましょう。